昭和35年創業:坂戸・鶴ヶ島で真面目にコツコツ。坂戸不動産です。

「不動産広告」「物件詳細」などと呼ばれる、“不動産会社などが土地や戸建てを販売するために作成した広告”には、専門用語がたくさん詰まっていますよね。
何となくこんな意味かな?ちょっと分かりづらい…と思いながらも眺めてみたり。
そんな専門用語を少しずつ読み解いていきましょう。

地目(ちもく)って?

土地は、主たる用途により区分がされており、それぞれ名称が決められています。
不動産登記法では土地は21種類に分けられ、定められています。

その区分にはどんなものがあるかというと・・・
田・畑・宅地などのよく耳にするものもあれば、塩田・牧場・用水路・保安林・公衆用道路・公園・雑種地などなど…
21区分ありまして、それは昔から決められ(登記され)ています。

手にした不動産広告に「地目」と書かれた欄に注目してみてください。
例えば、そこが「畑」となっていれば、現在、その土地の状態は登記上「畑」だということになります。

地目は、その用途から外れて利用することはできませんので、このままでは、家を勝手に建てることはできない、ということになります。


畑に家を建てる場合に必要なこと

さて、現在、農地(田・畑等)となっている土地を農地以外の用途に変えたい場合には、農地法に基づき『地目変更』をしなければなりません。

その方法は・・・
土地を管轄する都道府県・市町村に設置されている農業委員会へ『農地転用』の届出をし、許可を受けなければなりません。
農地はそもそも「食糧自給用地の確保」のために定められた土地ですから、用途を変更するには許可をしてもらうことが必要、なわけです。


農地転用って自分で申請するの?

はい。申請はその土地を利用するご自身が行っていただくことにとなります。

が!ご安心ください!!
我が坂戸不動産では、申請するための必要書類や届出に大切なことなどを親切にお教えいたします!
面倒くさいことも緊張することもなく、手続きは進みますので、どうぞ夢のマイホームに向かって何でもご相談くださいネ。

地目って?

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